|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
〒192-0904
東京都八王子市子安町1-9-4
東和エクセレントシティー |
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
多摩経営者連盟では八王子を中心とした三多摩地域、神奈川県相模原市などの企業・士業・個人事業主等の経営者のご入会をお待ちしております。 |
|
|
|
資格 |
企業・士業・個人事業主等の経営者 |
規定 |
※紹介によるご入会の場合は会員企業2社以上の推薦が必要です。
※HPからのご入会の場合は下記ご入会の流れによります。 |
入会金 |
10,000円 |
会費/月 |
2,500円 (年 30,000円) |
期間 |
毎年10月1日〜翌年9月30日 |
|
|
|
|
ホームページからのご入会の流れ |
|
|
|
|
ホームページをご覧いただき、ご入会をご希望される場合は勉強会の見学参加、面談などが必要となります。
詳しくはお問合せください。 >>>お問合せはコチラ |
|
|
|
1.お問合せ |
|
|
はじめに、多摩経営者連盟事務局に電話にてお問合せください。
TEL:042-649-1910 |
|
|
2.勉強会に見学参加 |
|
|
|
3.会長または幹事長による面談 |
|
|
当会の会長または幹事長の面談を受けていただき、下記所定の手続きを経てご入会となります。
・入会申込書の提出
・入会金と年会費のご入金 |
|
|
4.ご入会 |
|
|
|
|
|
|
お問い合わせ先 |
|
|
〒192-0072
東京都八王子市南町3-17 TOWAビル (株)東和コーポレーション内
多摩経営者連盟事務局
TEL:042-649-1910
FAX:042-649-1915 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
多摩経営者連盟会則
第一章 総則
[名称]
第1条 本会は、多摩経営者連盟と称す。
[事務所]
第2条 本会は、八王子市内に事務所を置く。
[目的]
第3条 本会の目的は、次の通りとする。
1. 総合的な経営理念を研究し実践する。
2. 共存共栄の精神に則った健全な繁栄を実現する。
3. 会員相互の情報交換を通じ、親睦を図る。
4. 伝統を重んじた日本人の精神を尊び地域社会の発展に貢献する。
[事業]
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1. 経営理念についての講演会、研修会及び各種セミナーの開催。
2. 各種の親睦会の開催。(ゴルフ会・旅行その他)
3. その他、前条目的達成のための必要な事項。
[会則の実施]
第5条 この会則の実施に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、これを定める。
第二章 会員
[会員]
第6条 本会の目的・事業に賛同し、入会申込書と所定の入会金・会費を納めた者。
[入会]
第7条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書に会員の推薦状を添えてこれを本会に提出し、役員会の承認の下、入会を決定する。
[退会]
第8条 会員は、次の各号に該当する場合は退会とする。
1. 本人からの申し出によるとき。
2. 第6条に掲げる会員の資格を失ったとき。
3. 死亡または解散したとき。
4. 破産したとき。
5. 除名したとき。
[会費の不返還]
第9条 既納の会費は、これを返還しないものとする。
第三章 役員
[役員]
第10条 本会は、以下の役員を置く。
会長1名
副会長2名
幹事長1名
副幹事長1名
事務長1名
副事務長1名
監査1名
幹事若干名
顧問
相談役
[役員の選出]
第11条 役員の選出
1. 役員は、会員の中から総会に於いて選出する。
2. 顧問、相談役は、役員の承認を経て会長はこれを委嘱する。
[役員の任務]
第12条 役員の任務
1. 会長は、会務を総括する。
2. 役員は、会長を補佐し、本会の運営に当る。
3. 顧問、相談役は会議に出席し、意見を述べ又は、協議に参加することができる。
但し、議決に参加しない。
[役員の任期]
第13条 役員の任期は二年とする。但し重任を妨げない。
[役員の解任]
第14条 本会は、役員の諸事情により職務の執行が出来ないとき、または役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の議決を経て、これを解任することができる。但し、当該役員に弁明の機会をあたえなければならない。
第四章 会議
[会議の招集]
第15条 本会議は、総会と役員会とする。総会は年1回、役員会は原則年4回とする。
第16条 本会は、臨時総会・臨時役員会を必要に応じ会長はこれを招集する。
〔会議の審議〕
第17条 総会は会員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状を提出した
会員は、出席者とみなすものとする。
第18条 総会は以下を審議し決定する。
・活動実績、活動計画
・収支報告、予算計画
第19条 役員会は役員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし。委任状を提出した役員は、出席者とみなすものとする。
第20条 役員会は以下を審議し決定する。
・第4条 [事業]
・会則の改定
第五章 会計
[会費]
第21条 本会の入会金は、10,000円とする。
第22条 本会の会費は、一ケ月2,500円とする。(一ケ年30,000円)
第23条 本会の経費は会員の拠出する会費、その他の収入を以て充当する。
[事業年度]
第24条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
第六章 傷病見舞金・慶弔
[祝金]
第25条 会員が結婚する際は、祝金として10,000円を支給する。
[傷病見舞金]
第26条 会員が1週間以上入院した際は、傷病見舞金として10,000円を支給する。
[香典]
第27条 会員が死亡した際は、香典として10,000円を支給し、15,000円分の生花を送る。
第28条 会員の父母・義父母・配偶者・子・会社の代表者が死亡した際は、香典として10,000円を支給する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|